雇用保険でのこと
雇用保険法では、この失業保険・失業手当のことを基本手当と呼びます。しかし、一般的には失業手当、といった方が分かりやすいでしょう。失業手当を受け取る期間は、それぞれの人で異なります。自己都合退職の人は、雇用保険に加入していた期間、会社都合退職の人は、被保険者期間と年齢が関係してきます。倒産や解雇などの会社都合退職の場合には自分が退職の時期を決めることは難しいですが、自己都合退職の場合には、出来れば失業手当の給付日数が延びるタイミングを待ってから退職したいですね。
失業手当の受給で得をするための方法を少し見てみましたが、この失業手当、雇用保険では正式名称は基本手当というようです。あんまり馴染みがないですよね。なので、一般的には失業保険・失業手当という言葉が用いられることが多いです。この給付、育児休業や介護休業のときにも支給されているようです。育児休業給付や介護休業給付ですね。また、教育給付金もありますね。こちらは厚生労働省が認定した教育講座などを受講した時に支給されます。
退職願は特に規則として定められていない場合であっても、残務整理や業務の引き継ぎなどの時間も考えて、最低でも退職日の1ヶ月前までには提出するようにしてください。また、次の退職のことまで考えて就職するのもどうかと思いますので、再就職手当てをもらう人は多いようなのだそうです。失業保険の給付日数を残したまま就職が決まると、給付金の支給はそこでストップされるようなのだそうです。
雇用保険の加入期間が10年に満たない時点で退職をすると、失業手当が給付される期間は90日。また、10年以上になると120日となります。30日間の差が出てくることになります。ですので、10年をもう少しで超える、という場合には少し退職を遅らせるのも一つの選択肢ですね。失業手当の給付日数だけを見ると、少し待ったほうが得、といえますね。