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2007年10月 アーカイブ

2007年10月05日

失業保険、失業手当

失業保険、失業手当をもらうためには雇用保険に加入していることが必要となります。誰でも彼でも失業手当を受給できるというわけではないのです。雇用保険には離職日以前、1年間の間に6ヶ月雇用保険を(平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要)支払っていたことが必要です。また、短期間労働被保険者の場合にはまた違った条件となるようですので、一度ハローワークで確認すると良いでしょう。

雇用保険の被保険者として雇用保険料を支払ったものとしては、やはり適正に雇用保険を受給することが望ましいですよね。ちなみに、行政では失業保険といわず、雇用保険というみたいです。失業手当の受給を受けるためには仕事が出来る意志があり、またその状態であることが必要ですが、では受給資格を得た後、病気や怪我をしてしまった場合は?

病気や怪我をしてしまった場合、それが14日以内で治るものであれば特に問題なく失業給付が受けられます。病院の治療などで認定日に行けない可能性があるかと思いますが、そういう場合には認定日を変更することができますので、ハローワークの窓口などで相談してみると良いでしょう。また、15日以上に渡る怪我や病気の場合は、失業手当の代わりに傷病手当を受けることができます。

一般的に言う失業保険、失業手当とは失業給付と呼ばれる手当てのうちの基本手当のことを指すそうです。失業保険と言っても、様々な手当、給付等があるそうなのです。また、失業手当を受給するためには、失業状態にあることが必要です。 つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという意思と実際に仕事に就く能力が必要となってくるのだそうです。また基本手当を受けることができる期間には限度があり、給付日数が残っていても受給期間を過ぎてしまうと支給されなくなります。

失業手当を受給しよう

失業手当を受給するためには、本人の働きたいと思う意思・行動と労働に耐え得る健康な身体があり、そして、それらを持ち合わせながらも職業に就けないという状態にあることが必要となります。雇用保険、失業手当の手続きはハローワークでおこないます。退職した後には、早めにハローワークで手続きをすることが必要です。

自分にどれだけの被保険者期間があって、最低でも6ヶ月あるのか知ることから失業手当の受給準備は始まるようです。失業保険は、民間の保険ではない政府管掌の強制保険制度で国の保険制度なのだそうです。基本的に労働者を雇用する事業にあっては強制的に適用となるようです。ここで、疑問が湧いてくると思うのです。会社を辞めれば、それだけで失業の状態では無いのか?賃金日額は、退職前6ヶ月の給料合計を180で割り算出するようなのだそうです。

失業手当を受給するには、本人に働く意志があることが必要になります。働く意志の無い人には失業手当は出せない、ということですね。また、基本手当の受給手続きの際には、求職活動についても聞かれます。就職活動をしていることを報告しなければなりません。

もし、退職時の年齢がこの失業保険の基本手当日額の上限が上がる時期誕生日が近ければ、誕生日を待って退職するほうが失業手当の給付総額が増えることになるようです。1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、原則雇用保険適用事業所となるようです。適用事業所に雇用される者は原則被保険者となり、雇用保険の掛け金はこの事業主と労働者が原則折半して負担することになるようです。

上限といって700円程度しか違いませんが、仮に失業給付期間が150日間あったとすると、かなりの額が違ってくることになるようです。単純計算で、10万5000円ももらえることになるようです。ただし、60歳になると基本手当日額は下がりますので、注意が必要なのだそうです。できれば、得して退職したいですね。雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほかだそうです。

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