失業保険、失業手当
失業保険、失業手当をもらうためには雇用保険に加入していることが必要となります。誰でも彼でも失業手当を受給できるというわけではないのです。雇用保険には離職日以前、1年間の間に6ヶ月雇用保険を(平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要)支払っていたことが必要です。また、短期間労働被保険者の場合にはまた違った条件となるようですので、一度ハローワークで確認すると良いでしょう。
雇用保険の被保険者として雇用保険料を支払ったものとしては、やはり適正に雇用保険を受給することが望ましいですよね。ちなみに、行政では失業保険といわず、雇用保険というみたいです。失業手当の受給を受けるためには仕事が出来る意志があり、またその状態であることが必要ですが、では受給資格を得た後、病気や怪我をしてしまった場合は?
病気や怪我をしてしまった場合、それが14日以内で治るものであれば特に問題なく失業給付が受けられます。病院の治療などで認定日に行けない可能性があるかと思いますが、そういう場合には認定日を変更することができますので、ハローワークの窓口などで相談してみると良いでしょう。また、15日以上に渡る怪我や病気の場合は、失業手当の代わりに傷病手当を受けることができます。
一般的に言う失業保険、失業手当とは失業給付と呼ばれる手当てのうちの基本手当のことを指すそうです。失業保険と言っても、様々な手当、給付等があるそうなのです。また、失業手当を受給するためには、失業状態にあることが必要です。 つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという意思と実際に仕事に就く能力が必要となってくるのだそうです。また基本手当を受けることができる期間には限度があり、給付日数が残っていても受給期間を過ぎてしまうと支給されなくなります。