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失業手当の延長 アーカイブ

2007年09月17日

失業手当の延長

失業手当の延長ですが、延長をするためには一定の理由が必要です。また、失業手当を受給できる期間の原則としては、退職した翌日から1年間という期間だそうです。しかし、病気や怪我、妊娠、出産などで働けない場合などの一定の理由がある場合には、受給期間の延長が認められることがあります。

雇用保険、失業手当で給付されるお金。これは、あなたが今までに支払ってきた雇用保険料や他の事業主の納めた保険料。また税金などが使われています。ということは、今まで働いている間に雇用保険料を払ってきたという事ですから、失業した場合には、失業手当を受け取ることは、当たり前の権利ともいえますね。ということですので、離職した後は、早めに失業手当の受給手続きをするようにしたほうが良いでしょう。

失業の状態と私たちが普通いう言葉の意味と、雇用保険法でいう失業の状態は少し異なっているようです。雇用保険法でいう失業の状態とは、働く意志はあり、働ける状態でありながらも、仕事に就くことができない状態にあることだそう。また、失業手当は、雇用保険を支払っている場合には、被保険者の区分や年齢などにかかわらず、受け取る権利があるようです。

失業手当の上に、傷病手当が加算されるわけではないので注意が必要です。よく考えたらそんな事は無いので分かるかと思いますけれども。また、失業保険、失業手当と同じように、待機期間中や給付制限の期間中は、傷病手当も支給されません。その間は貯蓄で乗り切りましょう。以上が簡単ですが、怪我や病気、傷病手当についてです。

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